ロイヤルネットワーク株式会社
【利用資格】
[第1条]
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(1)弊社をご利用いただく方(以下、お客様)は、次のa.b.c.をすべて充たす方とさせて頂きます。
- a. 常時、電話・携帯電話・メール等で双方向の連絡が取れること。
- b. 本規約に則って弊社のクリーニングサービスをご利用頂けること。(弊社をご利用頂く場合は、もれなく本規約の対象とさせていただきます。)
- c. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していないこと。
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(2)特別会員とは、お客様のうち、次の(ア)に規定の入会資格を有する方で、弊社規定の特典を受けるために、本規約に同意の上、弊社が定める所定の手続きにより特別会員登録を申し込み、弊社が承諾した方をいいます。
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(ア)入会資格
- a. 15歳以上の個人、法人又は任意団体であること
- b. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していないこと。
- c. 弊社の定める年会費を支払ったこと。
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(イ)利用条件等
- a. 特別会員の有効期間は1年間とします。
- b. 特別会員名義人以外の方も利用できます。
- c. 特別会員共通カードは名義人の責任の下に所持するものとし、譲渡・質入れ等を禁じます。
- d. 特別会員共通カードをお持ちの際は、品物と特別会員共通カードを一緒にご提示下さい。特別会員共通カードのご提示がない場合、会員割引ができませんのでご注意下さい。特別会員共通カードをお忘れの時は、別途受付票のご記入を頂きご本人様確認をさせて頂きます。
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(3)第1条(1)及び(2)に基づき利用又は登録を希望されたお客様につき、弊社が適当でないと判断した場合、お客様の利用若しくは登録を拒否し又はすでにした登録を取り消すことがあります。
【利用方法・容認事項】
[第2条]
- (1)ポケットの中を点検のうえ、ポケット内を空の状態にてクリーニングにお出しください。ポケットの中身及びポケット内の物から派生する事象については、理由の如何を問わず、紛失・変形・変色等一切の責任を負えません。
- (2)ポケット内のお忘れ物は出来る限りお返ししておりますが、紛失による責任は負いかねますので、お客様ご自身の責任においてポケットの中をご確認の上お持ち下さい。
- (3)ホコロビ・キズ・小さな穴などはクリーニング中に広がることがありますので、よく確認して店員にお伝えください。店舗・工場点検で発見した場合は、お客様の承諾及び原因追及を行うことなく未洗いのままお戻しする場合がございますので、第三者機関又は購入先へお問合せ下さい。また、ホコロビ・キズ・小さな穴などがクリーニング中に広がった場合には責任を負えない場合もありえます。
- (4)コーティング品、プリント製品の樹脂部分が劣化している場合は、クリーニング中に剥がれが生じる場合がございます。弊社の点検で剥がれが生じる恐れがあると判断した場合は、お客様の承諾及び原因追及を行うことなく未洗いのままお戻しする場合がございますので、第三者機関又は購入先へお問合せ下さい。また樹脂部分の劣化はクリーニング前点検では発見できない場合がございますので、コーティング品、プリント製品の樹脂部分の劣化及びこれが原因で生じた事象については責任を負えない場合がありえます。
- (5)上下対の品物は極力一緒にクリーニングにお出し下さい。クリーニング頻度の違いによる上下対の品物の不具合については責任を負いかねます。
- (6)しみ抜き作業をしても落とせないしみもあります。またクリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございますので、あらかじめご了解ください。
- (7)お渡し予定日より1年を経過してもお引取りがない品物につきましては、弊社にて廃棄する場合がありますので、予めご了承をお願いいたします。
- (8)ボタン類や装飾品の紛失・破損は、賠償対象外となります。取り外してからお出しください。
- (9)品物お受け取り時には、店員との受け取り点数、お預かり品物の破損その他の事故の有無確認を必ず行ってください。お渡し後の点数相違、お預かり品物の破損その他の事故のお申し出はお受けすることができません。
- (10)預かり伝票(引換証)は無くさずお持ちください。預かり伝票のない場合は、お返しできない場合がございます。
- (11)お客様の品物は全て番号本タグで管理しております。番号本タグが取り外された状態でのお問い合わせはお受けできません。尚、その他ハンガーや包装材等についている補助タグにはこれらの効力はございません。
- (12)万一弊社のサービスにご納得いただけない場合であっても、店頭、電話等にて常識の範疇を越えた大声や言動をとられた場合は弊社の判断で110番通報もしくは担当機関に相談させていただきますので、予めご了承をお願いいたします。
- (13)クリーニング品質に万が一ご納得いただけない場合において、弊社においてその責任が弊社にあると判断した場合に限り、弊社のクリーニング基準に基づき、再洗い・再仕上げを、60日以内であれば無料でお受けいたします。但し、番号本タグ付きの品に限ります。その責任が弊社にないと判断した仕上げ不良、シミ残り(工場で付くシミとは考えられない場合も含む)に対しての賠償には応じません。
- (14)購入価格1点(スーツ等は1着)が15万円を越す品物については、クリーニング注文時に店員にお申し出ください。
- (15)お引き取り後は、速やかにビニール包装を外し通気性のある状態での保管をお願いします。
【取扱除外品等】
[第3条]
弊社では下記のものは取扱い除外品となります。
- a. ペットの毛が付着した品物(但し、別途料金を頂戴することにより受け付ける場合がございます)
- b. 大量の血液又は嘔吐物、排泄物等が付着した品物
- c. 医療に従事している方の白衣等
- d. その他、弊社が洗濯が難しいと判断したもの
【賠償制度】
[第4条]
弊社において責任者が何れかの判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会・クリーニング綜合研究所が実施しているクリーニング事故品鑑定等を含むがこれに限られません。以下「事故品鑑定」といいます。)を利用する場合、お時間を頂きます。また、事故品鑑定の結果、責任の所在の全部または一部がお客様にあると判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料実費及び送料をご請求させていただきます。尚、責任の所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決を目指す理由から、着用に耐えうる状態での品物の納品を優先しております。
【事故原因の所在】
[第5条]
クリーニング事故原因の所在を以下の4つに大別します。
- (ア)クリーニング方法及び取扱方法に過失がある場合
- (イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- (ウ)お客様の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- (エ)その他の第三者に過失がある場合
【賠償範囲】
[第6条]
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(1)弊社が事故賠償の責に応じられるのは第5条(ア)のうち次に示す内容に限られます。
- a. クリーニング洗浄による損傷
- b. シミ抜き工程による損傷
- c. プレス仕上げによる損傷
- d. お預かり品物の紛失
- e. その他弊社の過失により事故が発生した場合
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(2)第5条(ア)(イ)(ウ)(エ)のいずれの原因による損傷であるかが不明である場合につきましては、事故品鑑定による判断に基づくものとします。
【賠償対象外】
[第7条]
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(1)お預かり品物の事故が、次に示す第5条(イ)(ウ)(エ)を原因とし、弊社が職務上相当な注意を払っていたにも関わらず、事故を予見できなかった場合、弊社は賠償の責を負いません。
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(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- a. 染色堅牢度の弱い品物
- b. 接着方法に問題のある品物
- c. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された品物(プリーツ加工やシワ加工等)
- d. クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された品物
- e. 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる品物
- f. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない品物
- g. 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された品物
- h. 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された品物(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- i. 縫製撚糸の弱い品物によるほつれやほころび
- j. 海外購入品、海外直輸入品又は表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い品物の場合
- k. 経年劣化又は変化した品物
- l. その他これらに類する製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
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(ウ)お客様の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- a. 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる品物(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- b. 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化、劣化、色泣き
- c. 着用時に発生した破れ・ほつれ・擦れ・糸引き・剥離・毛玉等
- d. ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び破損
- e. お客様保管中の損傷
- f. 経年劣化及び変化によるもの
- g. 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- h. 弊社がクリーニングを受け付けた日から90日を経過してもお客様がお預かり品物を受け取らない場合に、受け取りの遅延によって生じた損害
- i. その他これらに類するお客様による事故
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(エ)その他の第三者に過失がある場合
- a. 第三者がお預かり品物を窃取・強取・破損・汚染等した場合
- b. その他第三者に過失がある場合
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(2)お預かり品物の事故の原因の一部が本条(1)に示すものである場合には、弊社は、その者に対して求償することができます。また、お預かり品物の事故の原因の一部がお客様の過失に基づく場合または製造者(メーカー)その他の第三者である場合でその者が倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能または困難である場合には、賠償額の一部をカットすることができます。
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(3)弊社が全損若しくはみなし全損扱いで賠償をしたときは、事故物品の返却はいたしません。また、弊社が賠償金の支払いと同時にお客様の求めにより事故物品をお客様に引き渡すときは、賠償額の一部をカットすることができます。
【賠償条件等】
[第8条]
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(1)以下の場合には弊社は第6条に基づく賠償責任を免れるものとします。
- a. 弊社がクリーニングを受け付けた日から1年を経過したとき、または弊社がお客様にお渡しした日から6か月を経過したとき。ただし、前段の期間には以下の日数を加算するものとします。
- ① お預かり品物のクリーニングのために必要な期間を超えて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
- ② 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
- ③ お預かり品物のクリーニングのために必要な期間を超えて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
- b. 番号本タグが紛失した品物
- c. メーカーへの確認が不可能な品物(外国表示及び国内販売業者表示のないものを含む)
- d. お客様が、お預かり品物を受け取るに際して、お預かり品物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面を、弊社に交付したとき。
- e. 台風、地震、雪などの自然災害、戦争・内乱その他の不可抗力による事故
- f. 事故原因究明期間及びお渡し予定日の翌々営業日までの納期の遅れ
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(2)賠償金額算定は以下の規定に基づくものとします。
- a. 賠償額=物品の購入当時の価格×物品の購入時からの経過月数に対応して「クリーニング事故賠償基準」別表に定める補償割合
- b. 賠償金額算出の基礎となります品物購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、購入当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は品物の確認が取れない場合につきましては、賠償時点での再購入価格とし、それも不明である場合には都度協議の上、決定させていただきます。
- c. 購入価格1点(スーツ等は1着)が15万円を越す品物については、クリーニング注文時に店員にお申し出ください。受付時にお申し出の無い場合は、クリーニング料金の40倍を上限賠償額とさせていただきます。
- d. お預かり品物が紛失した場合など、a.b.c.に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用します。
- ① 品物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
- ② 品物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍
- 上記①②の場合のクリーニング料金は、当社料金表金額の消費税相当額を控除した本体価額とします。
- e. a.ないしd.により定められた賠償額の上限を超えての賠償、品物への付加価値(形見、ビンテージ品、レア品、贈答品、思い出品などの無形的損害賠償や精神的慰謝料など)の賠償には応じられません。インポート商品・ビンテージ商品等の衣文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償もa.ないしd.により定められた賠償額の上限を超えることはありません。
- f. シューズ・スニーカー・クレンジングについては以下の①~④を適用します。
- ① a.の賠償額を算定するにあたり、布および皮革製品については使用年数を2 年とし、人造皮革製品については1 年とします。
- ② 事故賠償時の基準となる購入金額は上限を20,000円とし、購入金額が分からない場合、または中古品として購入の場合の賠償上限額を10,000円とします。
- ③ ビンテージ、コレクター品に該当するお品物については、クリーニング注文時に店員にお申し出ください。
- ④ 靴ひもおよび付属品は賠償の対象外とします。
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(3)弊社は、メーカーが製造物責任(製品欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせる事。PL法)に任ずるよう、事故賠償交渉を行う場合もございますが、弊社がお客様に代わり交渉義務を負うものではありません。
【規約内容の変更】
[第9条]
本規約はお客様に事前通知することなく、内容または名称を変更することがございます。
【クリーニング事故賠償基準の適用】
[第10条]
本規約に特段の規定がない限り「クリーニング事故賠償基準」が適用されるものとします。
【協議事項】
[第11条]
本規約に記載無き事項及び本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を図るものとさせていただきます。しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関(裁判所等)に申立てをする場合がございます。弊社とお客様との紛争を裁判所において解決する場合には、弊社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
2012.3 作成
2013.12 変更
2016.4 変更
2018.8 変更
2020.3 変更
2020.12 変更
2021.12 変更
2022.2 変更
2024.10 変更